この記事では、下記内容を解説しています!
・受給者証とは? ・受給者証の申請方法と申請先について ・放課後等デイサービスの利用方法 ・費用負担(自己負担額)はどうなるの? ・障害の診断名がついていなくても利用できるの? |
放課後等デイサービスは、心身に障害がある小学生から高校生までの人を対象とした
学校教育法で推進されている、仲間や居場所づくりが出来るサービスとなります。
今回は、その放課後等デイサービスの利用方法と、利用に必須の「受給者証」の
申請方法・相談先・更に利用時の料金負担額を、ご紹介します!
利用時に必須の受給者証とは?
・受給者証とは
受給者証とは、障害児通所支援事業者などの(放課後等デイサービスも該当します!)
サービス利用時に、市区町村にて交付される証明書を「受給者証(通所受給者証)」と
いいます。
その受給者証には
支給量(月あたりの利用可能日数)、通所決定の有効期間、などが記載されます。
負担額は下記で説明しますが、ほとんどの場合、利用料のうち
・9割自治体負担
・1割自己負担
にて、サービスを受けることが可能となります。
受給者証は、放課後等デイサービスの利用に必須の証明書となります。
該当する方は、利用することでかなり費用削減が期待できます。
受給者証の申請の仕方や申請先について
・受給者証の申請の流れ
それでは、受給者証の申請の一連の流れについて
ご紹介します!
① 保護者様より事業所へご連絡。
まずは住まいの自治体(市区町村)にて、障害児入所支援受給者証についての
ご相談を行ってください。病院での診断がまだの場合、受診可能な医療機関を
教えてもらえます。
② 保護者様より事業所へ見学についてのご連絡・ご相談。
見学を行って
通いやすさやサービス内容、活動内容、雰囲気等を見て
利用する事業所を決定しましょう。
(希望曜日・時間の定員が埋まっていないかも合わせて確認をおすすめします!)
杜のつぐみ療育園への見学希望はこちら!
③ 事業所より保護者様へ「利用希望報告書」を発行。
放課後等デイサービスをご利用希望の場合、「受給者証」は必須となります。
また、その受給者証の発行には、事業所よりお渡しする
「利用希望報告書」がないと「受給者証」が申請できない仕組みと
なっております。通いたい放課後等デイサービスが決まったら
「利用希望報告書」を発行してもらいましょう。
④ 保護者様が「利用希望報告書」を自治体(市区町村)へ提出
保護者様が、担当の自治体(市区町村)の障害高齢課へ
「利用希望報告書」を提出します。
⑤ 自治体(市区町村)の障害高齢課より保護者様へ申請に必要な書類を送付。
その後、障害高齢課からより保護者様へ
「障害児支援計画書」等申請に必要な書類が送付されます。
⑥ 保護者様より自治体(市区町村)の障害高齢課へ「障害児支援計画」等必要書類を提出。
準備が出来たら、自治体(市区町村)へ申請を行いましょう。
相談支援事業所へ計画を依頼する方法と「セルフプラン」という
保護者様自身で利用計画案を作成する方法があります。(ご不明なところはサポートすることも出来ます。)
(仙台市につきましては、保護者様自身が計画案を作成する
「セルフプラン」が多い現状です。)
ちなみに「障害児支援計画」に、合わせて必要な書類は
下記のとおりです。
・マイナンバーを確認する書類
・支給申請書
・負担上限金額の申請に必要な書類
(生活保護受給証明書や市民税非課税世帯証明書など)
⑦ 自治体(市区町村)での審査・調査・ヒアリング等
自治体(市区町村)の担当者が、現状のお子様の状況や、環境などの
調査(ヒアリング)を行った後、必要なサービス利用日数等の内容の検討を
行います。
⑧ 支給決定&受給者証の発行
・支援種類
・通所給付決定の有効期間
・支給量
が記載された受給者証が支給決定後、発行となります!
⑨ 放課後等デイサービスの事業者と契約
手続き時に受給者証を提示し、放課後等デイサービスの事業者と
契約が行えます。
・受給者証発行後について
見学から、受給者証受け取りまでに、1か月以上かかったという方も
いらっしゃる様です。
そのため、早めの申請を行って、余裕をもったスケジュールでのサービス利用をおすすめします。
実際の自己負担額(法定代理受領)について
基本的に福祉サービスの費用は、市区町村より
利用費を負担してもらえます。
しかしその場合、使用したサービス利用費を、市区町村に対して
利用者が請求を行う必要が出てきます。その代理として、法定代理受領という方法があります。
(障害者総合支援法第29条第4項に規定)
法定代理受領とは、事業者(放課後等デイサービス等)側にて
市区町村から、サービス利用費の「9割程」を支払ってもらいます。
その後、利用者は1割分を支払う流れとなります。
受給者証があると、世帯所得によりますが、ほとんどの利用者の方が
利用料の9割を自治体負担で、1割を利用者が自己負担することで、サービスを利用することができます。
《利用料金について》
・事業所を利用する回数、曜日、事業所の職員配置等によって料金が異なります。
・世帯の所得に応じて、下記のとおり月毎の負担上限額があります。
生活保護を受給している世帯又は市民税非課税の世帯 | 0円 |
市民税所得割28万円未満(収入が概ね890万円以下)の世帯 | 4,600円 |
市民税所得割28万円以上(収入が概ね890万円より上)の世帯 | 37,200円 |
放課後等デイサービスと受給者証についてのまとめ
今回のまとめとしては、下記の通りとなります!
・放課後等デイサービスの利用に受給者証は必須。 ・受給者証は、自治体(市区町村)に申請し、発行してもらう。 ・事業所よりお渡しする「利用希望報告書」がないと「受給者証」が申請できない。 ・仙台市の現状は、ほぼ保護者様自身が立てる「セルフプラン」での対応。 ・自治体が9割負担、利用者は1割負担となる。 |
受給者証を交付していただければ、かなりの金額を節約して
放課後等デイサービスに通うことが可能です!
法定代理受領対応を含めた詳細や、施設の見学を行いたい場合
まずは、杜のつぐみ療育園に、お気軽にお問い合わせください。
杜のつぐみ療育園では
・コミュニケーションが苦手な子 ・行動コントロールが苦手な子 ・気持ちのコントロールが苦手な子 ・変化に敏感な子 ・注意散漫になりやすい子 |
上記のお子様に対し、見守るだけではなく
・楽しくお話できたら、「楽しくお話できたね。」 ・おもちゃを貸してくれたら「貸してくれて優しいね。」 |
等々、お子様との関わりの中で「自己肯定感」が高くなる様な接し方を意識しております。
また、お子様それぞれの特性に合わせた、課題を考え
計画に沿っての支援を行っております。
下記「アドレス」と「お名前」のみの記入で、簡単にご連絡と園の見学のご相談が可能です。
発達相談に関するお悩み等ついて、どんな内容でも福祉のプロがお聞きいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください!
コメント